まるはなのみのみ

日記です。ときどき意見や感想。

公文書

公用文における漢字使用等について(平成22年11月30日 内閣訓令第1号)の別紙で公用文(公文書の文章ということ?)で、

“ただし,次の4語は,原則として,漢字で書く。及び  並びに  又は  若しくは”

となっている。知らなかった。これまで、各省庁の所管する法令や通達に基づき漢字なのかひらがななのかが決まっているのだと思っていたし、ひらがなの方が判り易くて良いと思っていた。

ちなみにネット情報では技術書等は、これに従う必要はないようだし、一般書や自然関係の学術書ではひらがなの方が一般的だと思う。