まるはなのみのみ

日記です。ときどき意見や感想。

マルダイコクコガネ2亜種とアマミマルバネクワガタを国立公園指定種に

headlines.yahoo.co.jp

普段は、環境省の情報を新着情報メール配信サービスでチェックし、気になるものについては環境省のHPで見るようにしている。が、この情報はチェック漏れていた。環境省のHP見ても新たに指定したという情報が出てこない。なぜだ?ちなみにここのページでは既にさらりと掲載されていたりする。

ほぼここの地域にしかいないであろう種を、あえて国内希少野生動植物ではなく国立公園の指定種にしたのだろうか?すでに県の条例でも指定され保護されているのにこのタイミングで指定したこともちょっと判らない。何か狙いがあるのだろうけど、どうなんだろう?詳しい人に経緯と狙いをお聞きしたい。

自然公園法による指定種(指定動物)は、保護を目的としたもので、各国立公園でその公園内での採集等が規制されるものである。動物ではあまり馴染みがないのだが、植物では高山植物等ということで各国立公園で指定植物として指定されており少し前に見直されたが以前はこんな種まで入っているの、といういわゆる普通種まで入っているような状態であった(ここに現状の指定種が纏められている)。ある国立公園内で調査した際に、指定植物がたくさんありすぎて調査するのが大変だった一方で、道路維持で指定植物が何の配慮もなく草刈りされているのを見て、もやもやすることがあった。種の保全・保護というよりは、その国立公園を特徴づける種を選びそれらが多く生えるような環境を維持したいという、どちらかというと以前は利活用寄りの指定だったのが、最近は保護寄りに考え方を変えてきたのだと思う。それ自体は良いと思うが、より複雑になってくるような気がする。

昆虫でも種の保存法に指定せずにこの自然公園法の指定種に指定し保護する動きが増してくるかもしれないが、本来は保全対策も視野に入れ種の保存法や各都道府県の条例等での保全・保護を目指すべきな気がする。

(注記:国立公園として限定して書いているが国定公園等も含む、また慣れで国立公園法と書いてしまったが自然公園法が正しいため書き換えた)